自然再生事業の対象エリア
本自然再生協議会における対象エリアは、図-26の通りとします。
各沼への流入流域の「排水水質対策エリア」と、沼及び周辺の「自然再生事業エリア」を設定します。
図-26 多々良沼・城沼自然再生協議会の活動対象エリア
活動及び整備のゾーン区分
多々良沼にあっては、平成19年度に策定した修正設計のゾーン区分を基調とします。
図-27 多々良沼の活動と整備のゾーン区分
城沼にあっては、全体を公園ゾーン、散策コース、保全・整備ゾーンとします。
図-28 城沼の活動と整備のゾーン区分
具体的には実施計画策定時に検討を行います。