多々良沼・城沼自然再生協議会会則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この会は、多々良沼・城沼自然再生協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 協議会は、多々良沼・城沼及びその流域の自然再生の推進に必要となる事項の協議を行うことを目的とする。
(所掌事務)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事務を行う。
- 自然再生全体構想の作成
- 自然再生事業実施計画案についての協議
- 自然再生事業の実施に係る連絡調整
- その他自然再生の推進のために必要な事項
第2章 組織等
(構 成)
第4条 協議会は次に掲げる委員をもって構成する。
- 自然環境に関し専門的知識を有する者(専門委員)
- 自然再生事業に参加しようとする団体又は法人の代表者
- 自然再生事業に参加しようとする地域住民
- 国の関係行政機関及び関係地方公共団体の職員
(役 員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
- 会 長 1名
- 副会長 1名
- 監 事 3名
2 会長、副会長は委員の互選により定める。
3 監事は、群馬県東部県民局館林行政県税事務所県税課長、館林市会計課長及び邑楽町 会計課長をもって充てる。
(役員の職務)
第6条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、副会長がその職務を代行する。
3 監事は、会務及び会計を監査する。
(オブザーバ)
第7条 協議会に、オブザーバを置くことができる。
2 オブザーバは、会長が委嘱する。
3 前条の委嘱は、その職をもってなされたものとする。
4 オブザーバは、協議会の運営に関する重要な事項について意見を述べることができる。
(任期と委員の途中参加)
第8条 委員、役員、オブザーバの任期は2年とし再任を妨げない。ただし、特別な理由があるときは、この限りでない。
2 協議会は,第1項に定める任期中において委員からの推薦があり,第3章に規定する会議の議決が得られた場合には,新たな委員を途中参加させることができる。
4 前項の規定により途中参加する委員の任期は、第1項に規定する委員の残任期間とする。
(構成員資格の喪失)
第9条 委員は,次の事由によって,その資格を喪失する。
- 辞任
- 死亡,失踪の宣言
- 所属する団体又は法人の解散
- 解任
(辞任及び解任)
第10条 委員を辞任しようとする者は,第11条に規定する運営事務局に書面をもって連絡しなければならない。
2 協議会は,その運営に著しい支障を来す場合は,第10条に規定する会議の議決に基づき一部の委員を解任することができる。
(報 酬)
第11条 委員、役員、オブザーバの報酬は、無報酬とする。但し専門員はこの限りでない。
第3章 会 議
(構 成)
第12条 会議は、会長、副会長及び委員(以下「委員等」という。)をもって構成する。
(議決事項)
第13条 会議は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。
- 事業計画並びに予算及び決算に関する事項
- 会則の改廃に関する事項
- その他協議会の運営に関する重要な事項
(招 集)
第14条 総会は、会長が招集する。
(議 長)
第15条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長に事故があるときは副会長がこれにあたる。
(運営及び議決)
第16条 会議は、構成委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委員等からあらかじめ会長あて、その権限を会長に委任する旨の届出があったときは、当該欠席委員等の数を出席委員等の数に加えることができる。
2 構成委員のうち,第4条第1項第2号及び第4号に規定する委員にあっては,その指定する者を協議会の会議に代理で出席させることができる。この場合は、当該代理人には、当該委員等と同一の権限を付与するものとする。
3 総会の議事は、出席委員等の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
4 会長は、必要と認めるときは、総会の委員等以外の関係者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
(公開)
第17条 協議会の会議は,希少種の保護上又は個人情報の保護上支障がある場合を除き,原則として公開する。
2 協議会の会議を開催する場合は,日時,場所等についてあらかじめ広く周知を図る。
3 協議会の会議の資料は,ホームページ等で公開する。
4 協議会の会議の議事結果は,要旨を取りまとめて議事要旨とした上で,ホームページ等で公開する。
第4章 専門部会
(専門部会)
第18条 会長は、特に必要があるときは、自然再生の検討等について、専門的に審議する ため専門部会を置くことができる。
2 専門部会の委員は協議会の委員のうちから選任する。
3 会長は専門部会の部会長1名を指名する。部会長は専門部会を統轄するとともに、副部会長1名を指名してその補佐を受ける。
4 専門部会は、付託された専門事項について協議し会長に報告する。
5 専門部会は、必要と認める場合、委員でない専門的知見を有する者の出席を求めて意見を徴することができる。
第5章 会長の専決処分
(会長の専決処分)
第19条 会長は、総会を招集するいとまのない場合、総会の議決事項については、これを専決処分することできる。
2 前項の規定により専決処分したときは、会長は、これを次の会議で報告し、その承認を求めなければならない。
第6章 事務局
(事務局)
第20条 協議会の事務を処理するため、事務局を群馬県東部県民局館林土木事務所に置く。
2 事務局に事務局長及び事務局員を置く。
3 事務局長は館林土木事務所長が、事務局員は館林土木事務所員、館林市都市建設部都市整備課員及び邑楽町都市計画課員がこれにあたる。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
第7章 経費及び会計
(経 費)
第21条 協議会の運営及び事業実施に要する経費は、次に掲げるものをもって充てる。
- 群馬県負担金
- 館林市負担金
- 邑楽町負担金
- 催事等参加者負担金
- 雑収入(その他収入)
(会計年度)
第22条 協議会の事業及び会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、協議会設立会議に要する経費及び事務局設立に要する経費については,これを追認する。
(予算及び決算)
第23条 協議会の収支予算は、年度末(または始)の会議の議決により定め、収支決算は監事の監査を経て、年度末(または始)の会議において承認を得なければならない。
(資産の管理)
第24条 協議会の資産の管理は、会長がこれを行う。
第8章 解 散
(解 散)
第25条 協議会は、第3条の目的を達成した等の理由により総会の議決を経て解散することができる。
2 協議会が解散するときの収支決算において、剰余金が生じたときは、総会の議決を経て処理する。
第9章 補 則
(委 任)
第26条 この会則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 附則 この会則は、平成22年 4月10日から施行する。