自然再生協議会の設立の目的

邑楽・館林地域は、低地の湿原数多く残存し、湖沼やヨシ原等を中心に、地域特有の生態系を保持してきました。

しかし、近年の開発圧力等から、水鳥の飛来種の単純化や,ブラックバスなど外来魚による被害増加,水生植物群落の変化、それに水質の悪化などが問題となっており、県や市ではこの課題に対応すべく、自然再生型の都市公園の整備や、水質浄化の取り組み等を進めてきました。

これを更に推進し、有機的に結び付け、真に実行性のある取り組みに進化させるためには、多々良沼、城沼の健全な利用や環境教育・環境活動の充実など、より一層の地域を巻き込んだ多角的な取り組みを、地域の独自性を育みながら進めることが必要です。

このため,多々良沼・城沼の豊かな自然を保全・再生・創出・維持管理していくためにはどういった取組が必要なのかを共に考え,そして実践していくための場として,自然再生推進法第8条第1項に基づき,自然再生事業を実施しようとする者や地域住民,NPO,学識経験者,地方公共団体,関係行政機関など地域の多様な主体により「多々良沼・城沼自然再生協議会」を設立することとします。

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